Procedural Defects in OPeration of Planning and Zoning Ordinances-Discussions on Gaps between Institutions and Operations in Participatory Planning Processes-
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国土交通省は2003年7月に「美しい国づくり政策大綱」を、農林水産省は同9月に「水とみどりの『美の里』プラン21」を公表した。また2004年6月ll日には、都市・農山漁村等における良好な景観の形成を目的とした両省の共管法である景観法が成立し、年内施行の見通しである。この様な時流は、国民の景観への関心の高まりと、自治体の要綱・要領行政の限界、その一方での景観関連の自主条例の増加を背景としている注D。景観関連の自主条例の過去の制定数の推移を考慮に入れると、その数は今後も増加すると推測できる注2) 。しかし一方で、これら条例は、条文に示される規制・誘導の基準が抽象的あるいは不明確であるため、建築行為や開発行為の規制における行政の裁量余地が大きすぎることで行政手続の透明性に問題があることが指摘されており注3) 、その運用には十分な注意が必要であるといえる。これら条例の中には、規制・誘導の根拠となる土地利用や建築等の基準を示す計画を、関係地域の住民及び土地所有者等の参加により策定し、一定の同意要件が充足されることで制度的に担保すること規定するものが存在する。その手続の背景には、関係主体の意向の計画への反映だけでなく、その実現のための協力を確保し、更には、規制・誘導の根拠の正当化が企図されていると考えられる。この様な条例の場合、計画に示される基準の運用に関わる行政の裁量余地だけでなく、その策定手続に関する行政の裁量範囲についても併せて問題になると考えられる。しかしながら、これまでの研究には、策定過程における関係者の目標の共有状態や策定主体の編成実態を分析したものはあるものの注4) 、計画の策定手続における行政の裁量の実情を把握・検討した研究はない。この様な問題認識に立ち本研究では、条例により、規制・誘導の基準となる計画の策定を義務づける自治体を対象として調査を実施し、条例及び施行規則における規定内容とその運用実態の比較から、計画策定手続における条例の運用実態について把握・検討することを目的とする。