Improvement of Color Environment for the Color Defectives

によって抽出され るもので、色覚に障害 のあるもの」との認識が殆 どである。 そこで色覚異常に関するアンケー ト調 査を行った。 2-1)対 象 (1)中 学1年 生色覚異常疑い者852名 (1987年12月 施行):何 処が異常なのか 判 らない。将来の職業に不安だ。別に異 常でもや っていけるはずだ。治 るものな ら治 して欲 しい。他入に判 らないよ うに 検査 して欲 しい。 (2)色 覚異常疑い者の保護者1608名 (1987年12月 施行):色 覚異常者が不可 能な職業は何か。将来 どの ような制限が あるか知 りたい。制限差別がな くなるこ とを望む。異常の呼称が不愉快。検査結 果の保存、管理、情報提供に問題がある。 適切な指導 を望む。 (3)小 中高等学校の養護教諭、校長い進 路指導教諭68名(1988年2月 施行):ど の 生徒が色覚異常かは判っているが、問題 点 と指導方法が判 らないので、事後措置 が出来ない。指導の手引 き書 を作 って欲 しい。 (4)愛 知県内開業医師500名(1987年7月 施行):手 持 ちの石原式検査表で検査を している。異常があれば眼科医を紹介 し ている。色覚検査はしないが35%で あっ た。 (5)日 本眼科医会所属の眼科女医3080名 (1987年11月 施行):当 時の学校保健法 は小学校1年 から3年 おきに6回 が義務 づけられていた。先天色覚異常を見つけ だすのみで、事後措置がないので、色覚 検査法の改正を望むが90%近 くであった。 (6)医 療関係者、教育関係者い学生な ど 一般社会人530名:運 転免許が取れない と